1947-10-08 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第7号 しかしながら國民全體の奉仕者として、一部の奉仕者でなく、いわゆる從來の役人というものとはすつかり改められねばならんということこそ、第七節のとつぱなの九十五條に持つて來るべきでなく、國家公務員法の第一章總則の第一條に持つて來られねばならないと私は考えますが、何故能率云々だけを掲げてその根本規定を特つて來なかつたか。その不釣合におかしさを感じないか。 帆足計